会社名が他社に商標登録されていたら
会社名が商標登録されていた…本当に名前を変えないといけないの?
(大阪でのご相談事例)
先日、大阪の企業様から
「自社の会社名が他社に商標登録されている。
内容証明が送られてきて、名称を変更しろと言われている」
というご相談をいただきました。
内容証明の文面には強い表現があり、
ご相談者様は会社名の変更まで検討されていました。

■ 商標登録されていても、会社名を必ず変える必要はありません
商標法には 第26条 という規定があります。
これは、商標権者が他人に対して独占を主張できない「例外」を定めた条文です。
たとえば、
-
会社名が名刺や請求書、看板などで
”自分を表示するため” に使われている場合 -
商品やサービスの名称として使っていない場合
⟶ これは商標権侵害には当たりません。
つまり、
「会社名を名刺的に使っているだけ」なら、
変更しなくてもよいケースがある
ということです。
■ 今回のケースも「商標26条」で解決できる内容でした
ご相談者様は、
「会社名を変えないと訴えられるのではないか…」
と心配されていました。
しかし、状況を丁寧に確認したところ、
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会社名は法人名としてのみ使用
-
商品名・サービス名には不使用
-
他社の商標と競合する用途ではない
という点が明らかになり、
商標26条が適用され、会社名変更は不要 と判断できました。
ご相談者様は大変安心され、
「早く相談すればよかった」とおっしゃっていました。
■ 内容証明が届いたら、まずは落ち着いてご相談ください
内容証明は強く見えるため驚かれる方が多いですが、
実務では
-
対応する必要がないケース
-
誤解にもとづく請求
-
交渉で問題が解決するケース
も少なくありません。
特に 会社名の使用 は
商標権の問題と完全に一致するわけではないため、
正しい判断がとても大切です。
大阪の企業様からも、
こうしたご相談を数多くいただいています。
初回のメール相談は無料ですので、
お気軽にお知らせください。



