- 新しい商品を開発した。
- 新しいサービスを考えた。
- インターネットを使ったビジネスでサイト名を考えた。
- 会社のロゴを新しく製作した。
このような場合、毎年10万件以上も商標出願がされています。
なぜ商標登録が必要なのか、どのような手続きが必要かをわかりやすくご説明します。
ケースでわかる!商標登録
もし商標でトラブルに見舞われたとき、商標登録をしていないとどのような被害が想定されるのでしょうか。
ここではいくつかのケースを例にして商標登録をしていればどのようなメリットがあるかを確認してみましょう。
-
パッケージやパンフレットが発売直前でやり直し・・・
商品発売直前に、新商品の商品名が、他人に商標登録されていることがわかった。
-
突然商品を売ることができなくなった!
自分が使っている商品名が、他人の商標権を侵害しており、訴えられた。
-
商品をマネされた!
売れ行き好調な自社の商品名と似たような商品名をつけて販売する会社が現れた。
商品発売前
CASE1 パッケージやパンフレットが発売直前でやり直し・・・
事例:
商品発売直前に、新商品の商品名が、
他人に商標登録されていることがわかった。
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商品名の変更を迫られ、
パンフレット、チラシ、パッケージ、ホームページ、店舗・・・
膨大な数の変更!数十万~数百万の変更費用発生!
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誰からも文句は言われず、新商品の商品名を安心して使用することができる!
※変更費用は一例です。実際の変更費用は事例によって異なります。
商品発売後
CASE2 突然商品を売ることができなくなった!
事例:
自分が使っている商品名が、
他人の商標権を侵害しており、訴えられた。
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商品名を変更しない限り、商品を売ることができなくなる!
取引先に迷惑がかかり、膨大な変更作業が発生する!
商品名を使用していた期間に応じて損害賠償を請求される!商品を売ることができない!
膨大な変更作業発生! -
誰からも文句は言われず、商品名を継続して使用することができる!
※商標が全国的に有名である場合は、対抗できる可能性があります。
※損害賠償を請求されない場合もあります。
CASE3 商品をマネされた!
事例:
売れ行き好調な自社の商品名と
似たような商品名をつけて販売する会社が現れた。
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模倣品を購入する消費者がいるため、
自社の売上が落ちる!
模倣品が粗悪な商品の場合、自社の信用も同時に失墜!自社の売り上げが落ちる!
自社の信用が失墜! -
似たような商品名をつけて
販売する会社に対して
「売るのをやめろ」と言うことができる!
模倣品を排除することができる!
商標登録できる商標には、商品名以外にも
会社名、会社ロゴ、ウェブサイト名、ウェブサイトロゴ、ブランド名、ブランドロゴ、商品ロゴ、サービス名、サービスロゴ、店舗名、キャラクター、商品パッケージなどがあります。
商標権の活用場面
商標登録によって商標権を取得することができます。
その商標権はどのような場面で活用できるのかをご紹介します。
他社に「商標を使うな」と言う
登録している商標と似たような商品名をつけて販売する会社に対して「商標を使うな」と言うことができます。
似ている商標を発見した場合は、弁理士にご相談ください。権利抵触の確認をし、警告書を送付致します。
訴えられた場合の対抗手段
自分が使っている商品名について、他社から訴えられても、登録している商標があれば、反論することができます。
他社の使用を牽制する
®等を表示することによって、自社が商標登録していることをアピールできます。
他社による商品名などの模倣を牽制できます。
一目でわかる!商標権取得までの流れ
商標登録をするには、何をどうすればよいのでしょうか。
商標権取得までの流れをわかりやすくまとめました。
- 登録は早い者勝ちです。似ている商標が
既に登録されていないか弁理士に調査依頼をします。 - 登録の可能性を示した調査結果を弁理士から受け取ります。
その調査結果を見て出願するかどうかを決めます。
- 登録は早い者勝ちです。似ている商標が
- 出願をすると決めた場合は、弁理士に出願依頼をします。
- 審査を通過した場合は、登録査定が特許庁から送られてきます。
- 登録料を支払うことで商標権を得ることができます。
- 権利の証明として、登録証が特許庁から送られてきます。