商標登録の費用はどうやって決まる?
※上記の弁理士手数料は宮崎国際特許事務所の場合です。
■商標登録の費用の内訳
商標登録の費用には大きく分けて二つあります。
弁理士手数料と印紙代です。
弁理士手数料は、弁理士に支払う費用です。
印紙代は、特許庁に支払う費用です。
弁理士手数料
弁理士手数料は各事務所により様々な方法で設定されています。
そのため、いつ、いくら必要なのかが理解しづらい場合もあります。
わかりづらい場合は、料金表を見るだけでなく、直接事務所に確認することが重要になります。
ちなみに当事務所では、わかりやすい料金体系を目指し、拒絶理由が通知されない場合、
出願時に一回のみのお支払としています。
印紙代
印紙代は出願料と登録料があります。
出願料は、出願時に必要になる費用です。
登録料は、出願から約6ヶ月後の登録時に必要になる費用です。
登録料は、「5年分」か「10年分」を選びます。「5年分」は割高ですが、一回の支払いが少なくて済みます。
■商標登録の費用はどうやって決まる?
商標登録の費用は区分によって決まります。
・区分とは、商品又はサービスのグループのことです。
・区分は1類~45類まであり、商品やサービスがジャンルごとに分けられています。
・出願をする際の指定商品・指定役務が属する区分の数によって、印紙代や弁理士手数料などの費用が決まります。
商標を使用する業種が広ければ、広いほど商標登録の費用は高くなる傾向にあります。
例えば、
指定商品を「かばん類」「傘」とした場合、
かばん類・傘は18類なので、区分の数は1になります。
一方、指定商品を「かばん類」「洋服」とした場合、
かばん類は18類、洋服は25類となり、区分の数は2になります。
一見業種が近そうな「かばん類」と「洋服」は別々の区分とされています。
そのため、「かばん類」「傘」の権利と、「かばん類」「洋服」の権利では、
区分数が異なるため、商標登録の費用が異なることになります。
■まとめ
このように、商標登録の費用は区分で決まりますので、
どの業種まで権利を求めるのかが経営上重要な戦略になります。