出願せずにネーミングやロゴを使うのはとっても危険!
新商品のネーミングを考えても、既に他社がそのネーミングを商標登録していれば使用することはできません。
もし、商標調査をしないで、新商品のネーミングを使用していれば、パンフレット、商品パッケージ、看板など全てやり直すことになるかもしれません。
そうなる前に、まずネーミングの商標調査をしてください。
ちなみに、調査で他社の権利侵害の可能性が低いと判断できた場合は、出願しなくてもネーミングの使用は可能です。 しかし、そのような場合であっても出願をお勧めします。
なぜなら、調査時においては安全であっても、その後、他社が出願する可能性があるからです。出願しないでネーミングを使い続けるということは、自動車でいえば、無保険で走行しているようなものです。それは、非常に危険な状態であるということを知っていただきたいと思います。
盗用されると他人の権利として認められてしまうことも
自分で新しく考えたネーミングであっても、他人が盗用して出願すると、他人の権利として認めらてしまうことがあります。
また、流行語などのように、そのネーミングと関係のない第三者が出願するケースが多発しています。
新しく考えたネーミングは、商品発表前に酒の席や身内などにも極力言わない方がよいでしょう。
商品発表後に、そのネーミングを見た他社に権利を取られないよう、商品発表前には出願を済ませておくことが重要です。
一日も早い出願を!
商標登録は早い者勝ちです。
出願が遅ければ、その間に他社が商標出願することがあります。
そうなると、権利範囲が狭まったり、登録が難しくなることがあります。
ネーミングが決まれば、一日も早い出願をおすすめします。