米国商標は「使用証拠」でつまずくことが本当に多いです
(許可通知が来ても安心してはいけない理由)
米国で商標を出願した企業から、
最近とても多いのがこの相談です。
「審査が通って許可通知(NOA)が来たのに、
その後の手続で登録できなかった。」
原因はほぼひとつ。
使用証拠(Specimen)が出せない ことです。
■ 米国商標は“使用主義”
日本と決定的に違うのはここです。
✔ 日本
使用していなくても 登録できる
✔ 米国
使用していないと 登録できない
許可通知までは書類審査ですが、
許可通知を受け取ってから先は 実際の使用の証拠 が必要になります。
■ 使用証拠とは何か?
米国が求めているのは
「その商標が本当に現実のビジネスで使われている証拠」です。
例えば:
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米国米国手背ので実際に販売している商品に商標が印刷されている写真
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ECサイトで米国に対して“購入ボタン”があるページ
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店舗の看板やサービス提供の画面
■ 多くの企業がつまずく典型例
実務では、この段階で困って相談にくる企業が非常に多いです。
① 商品がまだ完成していない
② ECサイトが準備中で販売を開始できない
③ 試作品しかなく商標が貼ってある商品が存在しない
④ 店舗サービスがまだ正式オープンしていない
⑤ デザイナーが作ったロゴ画像しかない
⑥ 許可通知が来て安心してしまい、動きが遅れる
許可通知後の Specimen 提出期限は容赦なく進みます。
使っていなければ、どれだけ頑張っても登録できません。
■ 「許可通知(NOA) をもらったのに登録できない」はよく起こります
多くの企業が
「審査に通って許可通知が来た。もう安心だ」
と誤解されます。
しかし実務上は、
NOA は“ゴールではなく、スタート”
なのです。
NOA後の Specimen が出せなければ、
米国では登録されません。
■ 実務で本当に多い相談
ある依頼者様は米国で商標出願し、
NOAまで順調に進みました。
しかし、
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商品がまだ量産されていない
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写真を撮れる状態にない
という理由で Specimen を提出できず、
最終的に登録へ到達できませんでした。
こうしたケースは決して珍しくありません。
■ では、どうすれば「使用証拠で失敗しないか」?
◎ ① 日本商標を先に登録しておく
→ 日本の登録を基礎に 米国 §44(e) が使えます
→ 使用証拠なしで米国登録が可能
◎ ② マドプロ(66(a))で米国を指定する
→ 登録まで使用証拠は不要
→ 登録後5〜6年目で提出すればよい
◎ ③ 出願前に「いつから使用可能か」を確認する
→ 使用証拠が出せる時期を逆算して出願
■ 米国は「使用開始のタイミング」と「出願タイミング」の戦略が命
日本と同じ感覚で出願すると、
使用証拠でつまずく確率がとても高いです。
米国商標は
戦略と準備が必要な制度 です。
■ 同じようなお悩みを持つ方へ
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NOAが来たが Specimen が準備できない
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米国で出願したが使用していない
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早く登録したいのに進めない
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44(e) や マドプロの違いがわからない
こうした場合は、「商標職人」に
ぜひ早めにご相談ください。
初回メール相談は無料です。



