わかりやすい!商標登録講座

初級編

たった1日の差で商標を失ってしまうことがあります -商標出願は急ぎましょう-

(実際に寄せられたご相談例)

先日、複数店舗を運営されている事業者様から
「急いで商標を出願したい」というご相談がありました。

その企業様は、昔から同じ屋号を使い続け、近隣で知られている名称 を使用していました。

ところが、別の事業者が同じ名称を使い始めたため、
ご相談者様は相手に対して

「この名称は昔から当社が使っているので、使わないでください」

という趣旨のメールを送られたそうです。


■ しかし相手は、その日のうちに商標出願をしていました

メールを受け取った相手方は、
すぐに専門家へ相談し、その日のうちに商標出願を済ませていました。

ご相談者様が急いで当事務所に来られた時には、
すでに 1日だけ相手の方が先に出願している状態 でした。

商標は「早い者勝ち(先願主義)」のため、
たった1日の差で権利が取れなくなることがあります。


■ 「昔から使っている=自分の権利」ではないのが商標法の難しさ

経営者の方が誤解されやすいポイントですが、
商標は 出願日が大切 です。

たとえ、

  • 何年も前から使っている

  • 店舗数が多い

  • 地域で知られている

  • 相手に注意メールを出している

といった事情があっても、

出願日が相手より遅ければ、原則として権利は相手に渡ります。

今回も、まさにそのケースでした。


■ 商標トラブルでは、相手への“注意メール”より先にやるべきことがあります

今回のご相談では、
相手に注意したことが逆に刺激になり、
相手が急いで出願する結果となってしまいました。

実務ではよく起こるパターンです。

商標は、揉める前に出願した者が圧倒的に有利になる。

これは商標法の基本原則(先願主義)です。


■ 同じような状況の方へ

  • 長年使っている屋号がある

  • 他社が似た名前を使い始めた

  • 注意したい気持ちになっている

  • 急ぎで商標を守りたい

こうした場合は、
まずは冷静に状況を確認し、
どの手続きを優先すべきか判断することが大切です。

初回メール相談は無料ですので、
どうぞお気軽にお問い合わせください。