たった1日の差で商標を失ってしまうことがあります -商標出願は急ぎましょう-
(実際に寄せられたご相談例)
先日、複数店舗を運営されている事業者様から
「急いで商標を出願したい」というご相談がありました。
その企業様は、昔から同じ屋号を使い続け、近隣で知られている名称 を使用していました。
ところが、別の事業者が同じ名称を使い始めたため、
ご相談者様は相手に対して
「この名称は昔から当社が使っているので、使わないでください」
という趣旨のメールを送られたそうです。
■ しかし相手は、その日のうちに商標出願をしていました
メールを受け取った相手方は、
すぐに専門家へ相談し、その日のうちに商標出願を済ませていました。
ご相談者様が急いで当事務所に来られた時には、
すでに 1日だけ相手の方が先に出願している状態 でした。
商標は「早い者勝ち(先願主義)」のため、
たった1日の差で権利が取れなくなることがあります。
■ 「昔から使っている=自分の権利」ではないのが商標法の難しさ
経営者の方が誤解されやすいポイントですが、
商標は 出願日が大切 です。
たとえ、
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何年も前から使っている
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店舗数が多い
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地域で知られている
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相手に注意メールを出している
といった事情があっても、
出願日が相手より遅ければ、原則として権利は相手に渡ります。
今回も、まさにそのケースでした。
■ 商標トラブルでは、相手への“注意メール”より先にやるべきことがあります
今回のご相談では、
相手に注意したことが逆に刺激になり、
相手が急いで出願する結果となってしまいました。
実務ではよく起こるパターンです。
商標は、揉める前に出願した者が圧倒的に有利になる。
これは商標法の基本原則(先願主義)です。
■ 同じような状況の方へ
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長年使っている屋号がある
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他社が似た名前を使い始めた
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注意したい気持ちになっている
-
急ぎで商標を守りたい
こうした場合は、
まずは冷静に状況を確認し、
どの手続きを優先すべきか判断することが大切です。
初回メール相談は無料ですので、
どうぞお気軽にお問い合わせください。



