特許出願等援助制度とは? ——アイデアをカタチにしたい人のための「日本弁理士会のあたたかい支援
「良いアイデアはある。でも、出願費用の負担が重い…」
そんな発明者・起業家をそっと後押しする制度があります。
それが 日本弁理士会の『特許出願等援助制度』 です。
「制度って難しそう…」と思われがちですが、ポイントさえ押さえればとてもわかりやすい仕組みです。
優れたアイデアを形にしたい方には、心強い味方となります。
🔍 この制度で何が援助されるの?
援助の対象となるのは、以下の出願に関する費用の一部です。
-
特許出願
-
実用新案登録出願
-
意匠登録出願
-
商標登録出願(事業で使用するもの)
📌 外国出願は対象外
📌 弁理士に依頼して行う出願のみ対象
費用の上限は次の通りです:
| 出願の種類 | 援助金の上限 |
|---|---|
| 特許 | 最大15万円 |
| 実用新案 | 最大10万円 |
| 意匠 | 最大7万円 |
| 商標 | 最大5万円 |
※拒絶理由対応や審判費用、登録料などは含まれません。
✨ どんなアイデアが対象になるの?
制度の核心はここです。
単に「何か思いついた」だけでは援助対象になりません。
ポイントは、社会に役立つ“有用性” です。
✔ 有用性のある発明・デザインとは?
-
新しい価値を生み出す可能性がある
-
特許等になる蓋然性が高い
-
新規性(まだ世に出ていない)がある
※公知になってしまったために「新規性喪失の例外」を使う出願は対象になりません。
✔ 事業活動の有用性とは?
-
すでに事業を実施している、または具体的な計画がある
-
社会への貢献が見込まれる
さらに、申請時点で 出願がまだ行われていないこと が必須です。
👤 援助を受けられるのはどんな人?
申請者の経済状況によって判断されます。
■ 個人
同一世帯の年間所得合計が、規定の基準以下であること。
■ 中小企業
次のいずれかに該当すれば申請できます:
-
設立7年以内 & 直近の純利益が500万円以下
-
設立7年以上 & 直近の純利益がゼロ以下
「アイデアはあるが、資金面が苦しい」という方への支援策です。
📝 申請に必要な書類は?
申請フォームから必要書類をアップロードします。
主な必要書類
-
住民票または登記事項証明書
-
所得・資金状況がわかる書類
-
発明・デザイン・商標の説明書(所定様式)
-
実施計画書(事業化の予定や活動内容)
スタートアップや個人であっても提出可能な書類ばかりです。
🏛 どのように審査されるの?
知的財産支援センターで、毎月1回程度、援助の可否が審査されます。
必要に応じて短い面接が行われることもあります。
大切なのは、
-
申請内容
-
発明や事業の有用性
-
経済状況
などのバランスです。
審査内容や不採用理由は公開されません。
ただし、支援を受けた案件は、援助金額や受任弁理士名などの概要がHPに掲載されることがあります(氏名等は同意がある場合のみ公開)。
💴 援助金はいつもらえるの?
援助が決定し、出願が完了した後、弁理士会が確認を行い、問題なければ支払われます。
つまり、
①援助決定 → ②出願 → ③確認 → ④援助金支払い
という流れです。
⚠ 援助が取り消されることもあります
たとえば:
-
申請前に既に出願していた場合
-
申請者と出願人が一致していない場合
-
1年以内に出願がなされない場合
-
虚偽が判明した場合
などは援助取り消しの対象となります。
🌟 この制度の本質 —— 弁理士会からの“応援メッセージ”
特許出願等援助制度は、
「お金がなくても、良い発明は世に出すべきだ」
という理念のもと、弁理士会で作り上げた仕組みです。
技術は社会を前に進めます。
デザインやブランドは、人の暮らしや産業の可能性を広げます。
ひとつの小さなアイデアが、未来を変えることだってある。
そんな“芽”を守り育てるための制度です。
挑戦する人の背中を、そっと押してくれる存在。
同じものづくりを応援する仲間として、
ぜひこの制度を知っていただきたいと思います。



