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指定商品又は指定役務とは?

商標出願の際には、商標(商品名や会社ロゴ等)を決めるだけではなく、その商標をどの商品に対して使用するかを決めなければなりません。

特許庁に対して「この商品で使うので、この商品についての権利を下さい」と指定することが必要です。

そうして指定した商品のことを指定商品と言います。

また、特許庁に対して「このサービスで使うので、このサービスについての権利を下さい」と指定したサービスのことを指定役務(していえきむ)といいます。

ちなみに、役務(えきむ)とは、サービスのことを意味する法律用語です。

商標権は、『商標』と『指定商品・指定役務』の2つセットで1つの権利となりますので、

指定商品又は指定役務は、商標出願をする際の重要な事項になります。