商標の場合、公表の有無は、登録の要件とは関係ありません。そのため、公表した後であっても、その他の要件を満たしていれば、商標登録できます。特許の場合は、公表すれば新規性を失ってしまいますので、原則要件を満たさなくなります。ここは、商標登録と特許の大きな違いです。
商標登録の出願手続き等に加えて、商標に関して下記の業務も行っています。
紛争解決
・商標権侵害の警告書の対応
(警告書を送付したい場合、送付された場合)
・訴訟対応
審判等
・拒絶査定不服審判
・不使用取消審判
・商標登録無効審判
・商標登録異議申立て
・審決取消訴訟
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商標出願の際には、商標(商品名や会社ロゴ等)を決めるだけではなく、その商標をどの商品に対して使用するかを決めなければなりません。
特許庁に対して「この商品で使うので、この商品についての権利を下さい」と指定することが必要です。
そうして指定した商品のことを指定商品と言います。
また、特許庁に...
区分とは、商品又はサービスのグループのことです。
区分は1類から45類まであり、商品やサービスがジャンルごとに分けられています。
例えば、下記のように、指定商品を「かばん類」「傘」「洋服」とした場合、
かばん類・傘は18類、洋服は25類となり、区分の数は2になります。
第18類...